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 第4回理事会(合同役員会)
ホーユウパレス福島松川管理組合・自治会
2025年3月19日(水) 18:00  集会室   記録(     )

1 開会・代表(理事長・会長)あいさつ


2 経過報告(第3回理事会以降)
 1.28 電気ストーブ(11,000円)、エアーポンプ(2,178円)購入
2. 6 自治会費引き落とし:82件(410,000円)、未納6件(30,000円)
2.26 駐車場90番付近の点検(晃建設)
    企画会議
 2.27 富士フイルムと面談
 3.18 駐輪場の防犯灯を点検

3 協議事項

 (1) 春の輪投げ大会の実施について

  【別紙1 企画書】


 (2) マンション管理適正化推進計画について(意見交換)

  【別紙2 資料】


 (3) その他



4 今後の主な予定
  ○ 春の輪投げ大会 │4月13日(日) 14:00
  ○ 第5回理事会(合同役員会) │  月  日( )


5 閉会


【別紙1 企画書】 ホーユウパレス 春の輪投げ大会 企画案

1. 目的 春になり、屋外でのイベントを開催し、季節感のある飲食を伴いながら、老若男女誰でも参加できる輪投げゲームを楽しみ、親睦をはかる。また、単身世帯、子どものいない世帯、子育て世帯が集うことで、顔見知りとなる機会を作る。

2. 日時 2025年4月13日(日) 午後2時~午後3時
    場所 ホーユウパレス玄関前 来客駐車場
       (雨天の場合は集会室で実施)

3. 参加費 無料

4. スケジュール
 (1) 3月27日(木) 案内状(兼申込書)配布
 (2) 4月 3日(木) 申込書〆切
 (3) 4月 5日(土) 申込書集計
 (4) 4月13日(日) 本番

5. 輪投げの流れ
  ・輪投げは3回投げる。
  ・5回の合計点によって商品を決定。点数に応じて増えていく仕組み?
   例)0~10点……ボックスティッシュ
    11~20点……調味料 か お菓子(選択制)
    20点以上……調味料 と お菓子
  ・最高点 洗剤詰め合わせ
  ・ブービー賞 ティッシュ

6. 経費(別紙参照)

7. 当日役割
 ▼運営統括、輪投げ準備、BGM……
 ▼受付(団子、ビール)……
 ▼輪投げ会場……(商品) (点数記録)
 ▼警備、記録……

8.当日会場準備 午後1時 集会室集合
 ・役割分担の確認
 ・花見団子、飲料の準備
 ・会場設営
 ・受付開始

9.その他



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(案内文書)
ホーユウパレス自治会 会員のみなさまへ
2025年3月27日
「春の輪投げ大会」のご案内


 春の暖かな陽気をみなさんで過ごしませんか? 子どもさんも、「昔の子ども」さんも一緒になって、花見だんごを食べながら、輪投げを楽しみましょう。空くじなし。必ず商品がもらえる輪投げ大会です。多数の参加をお待ちしています。



▼日時  4月13日(日) 午後2時~午後3時
▼場所  ホーユウパレス玄関前 来客駐車場
(雨天の場合は集会室で実施)
▼参加費 無料
▼参加する方は、
①申込票…記入の上、4月3日までに提出ください。
②受付票…記入の上、輪投げ大会当日にお持ちください。
以上
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【資料2】 マンション管理適正化推進計画について
1 資金計画の基本的な考え方
  ○危機管理対策のための財源を最優先にする
  ○改修、修繕工事は、資産価値を高め維持するために、軽重・優先順位を十分に検討し計画的に実施する
  ○どなたにとっても安心・安全な住みやすい環境作りを目標に検討する
  ○快適な環境、美観の向上と同時に、共同生活面での秩序を守り、防犯対策を強化するなどをも含めた資産価値の維持・向上に努める

2 当マンションの現状と今後の課題
 ・大規模修繕工事(2009年秋)から15年6ヶ月が経過
 ・一般的に建物の防水・シーリング・躯体・鉄部塗装等が10年以降は劣化が急速する
 ・ここ数年間で防水改修工事が完了しており、直近の点検報告書では特段の指摘は上がっていない
 ・仮に2027年9月に大規模修繕工事を実施した場合:
  概算費用=173,000千円(県内の他マンションを参考にすると、一戸あたり170~180万円)
 ・そのための資金計画:
  修繕積立金累計予定額:66,000千円
  緊急災害時等の備蓄:  30,000千円
  試算:大規模修繕費用170,000千円ー自己資金36,000千円=-134,000千円
  ※不足する134,000千円を借り入れる場合、月額修繕積立金を1,600千円以上にする必要がある
   (戸別積立月額) タイプA:現行9,380円/月⇒試算後17,500円/月
          タイプB:現行8,950円/月⇒試算後16,700円/月
          タイプC:現行8,870円/月⇒試算後16,500円/月
 ・今後の方針(概略):
  建物の劣化診断調査⇒工事範囲の検討⇒工事項目書・工事仕様書作成⇒工事概算金額の算出
  ⇒資金計画の検討と行書の選定

3 マンション管理適正化の目安(チェックリスト)
 □ 管理者等が定められている
 □ 監事が選任されている
 □ 集会が年1回以上開催されている
 □ 管理規約が作成されている
 □ マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上の必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められている
 □ マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において管理組合の財務・管理に関する情報書面の交付について定められている
 □ 管理費及び修繕積立金について明確に区分して経理が行われている
 □ 修繕積立金から他の会計への充当がされていない
 □ 直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3ヶ月以上の滞納額が1割以内である
 □ 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されている
 □ 長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われている
 □ 長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されている
 □ 長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していない
 □ 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく定額でない


 □ 長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっている
 □ 管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っている
 □ 都道府県等マンション管理適正化推進に照らして適切なものである

4 当マンションの修繕積立金の現状と評価
  ○年間積立総額:10,367(千円)
  ○年間積立累計:49,483(千円) (2024年12月末現在)
  ○評価A (3.11震災以前は評価S)
5 損害保険 掛金:1,042,390円/年
 保障(上限) ・火災622,400(千円)  ・地震322,400(千円)
       ・個人 10,000(千円)(免責:50,000円)

震災A 2011.3.11 4,304,135
震災B 2021.2.13 -15,398,600
震災C 2022.3.16 41,000

6 他のマンションの修繕積立金例
  (同規模、同築年数等での概算比較)









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 第4回理事会(合同役員会)議事録
2025年3月19日(水) 18:00開会 集会室
出席: 7名
1 開会・代表(理事長・会長)あいさつ
 本日の会議は、特に重要な内容が含まれるので十分な意見交換を。
2 経過報告(第3回理事会以降)
 ・長期未納について、訴訟は理事長にあるが、裁判費用に伴う管理費の収支は協議事項である。
 ・コピー機の再リースについて、前回理事会の確認通りである。
 ・駐輪場の防犯灯が強風で破損・故障。修理の予定である。
 ・備品の廃棄処分については、3月31日に行う。
 ・他に質問意見なしで、報告通り確認。
3 協議事項
 (1) 春の輪投げ大会の実施について
  ・予算案の訂正:車借り上げは計5,000円。
  ・動画撮影をデスクに保存して希望する方に差し上げる。
  ・他に質問意見なしで、原案通り決定。
 (2) マンション管理適正化推進計画について(意見交換)
  ・理事長から基調提案があった。
  ・劣化診断調査は、した方が良いのではないか。
  ・積立金の増額は、早めに始めれば少しは金額が抑えられるのではないか。
  ・積立金の変更は、総会決議案件だ。従って、早くても来年(2026年)以降になる。
  ・修繕費が分からないと積立金の計画も立てられない。劣化診断調査を早目に実施したい。
  ・劣化診断調査は、数十万円という。総会決議を待たずに実施出来ることだ。
  ・積立金の増額が予想されるので、居住者・オーナーに十分理解いただくことが大事だ。
  ・修繕工事は、仮に2年後とあるが、実施をさらに引き延ばしても安くなると言うことはないだろう。
  ・この件に関しては、今回が初めての意見交換。次回以降に引き続き協議をすすめる。
  ・以上の意見交換から、まず劣化診断調査を実施することを決めた。
 (3) その他
  ・集会室の使用について、「たより㍻29年7月10日発行No.005」で飲酒を伴う飲食・会合は禁止とある。現在飲酒していることがあるのか。また、あるとすればどういうことなのか。
  ・「集会室使用細則」にある通り、飲酒は禁止ではない。「たよりNo.005」発行の同年、㍻29年の4月24日に臨時総会が開かれ、当時の役員全員が解任された。不正行為の事実が明らかになったからである。その背景の一つに、近所迷惑も考えない不摂生な飲酒会合がある。ところが、この臨時総会があった後、解任された役員の一人から「集会室使用申込書」が出された。内容は、夜間に飲酒を伴う会合という。したがって、当面飲酒は禁止とし、「たよりNo.005」を発行した。以降、数年にわたり集会室での飲酒は禁止することにした。その後コロナ禍以降は、「使用細則」通り特に飲酒を禁止することはなく、その旨を総会議案書資料に表記している。よって、現在は昼間に飲酒を伴う会合等が開かれることもある。
  ・以降、論点が合わない議論に発展したため、一部退席。
4 散会。 19;30頃
以上

議長               印

記録               印

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